「一時停止」の規制標識の地の色
監修: 色彩101
色の文化と歴史 35 / 37問
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の別表第二は、道路標識の色彩を定めています。規制標識「一時停止」の縁及び地は、何色と定められているでしょうか。
正解
A. 赤色
解説
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)の別表第二の備考一の(三)「色彩」は、規制標識の「一時停止」について「文字及び縁線を白色、縁及び地を赤色とする」と定めています。別表第一は、この標識(330―A・B)の意味を、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面電車が一時停止すべきことを指定することとしています。同じ備考で、「車両進入禁止」は帯及び縁が白色、地が赤色です。
参考文献
- e-Gov 法令検索「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号) 別表第一・別表第二」(2026-10-17 閲覧) https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003
監修: 色彩101。この問題は、上の文献・資料を確かめて色彩101が作成しました。