消火器の外面の赤色仕上げの割合
監修: 色彩101
色の文化と歴史 8 / 37問
「消火器の技術上の規格を定める省令」の第37条(塗色)は、消火器の外面の赤色仕上げについて定めています。外面の何パーセント以上を赤色仕上げとするよう定めているでしょうか。
正解
B. 25パーセント以上
解説
消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)の第37条(塗色)は、「消火器の外面は、その二十五パーセント以上を赤色仕上げとしなければならない」と定めています。同じ省令の第38条第4項第1号は、適応する火災を示す絵表示の色を定めています。A火災(普通火災用)は炎が赤色・可燃物が黒色・地色が白色、B火災(油火災用)は炎が赤色・可燃物が黒色・地色が黄色、電気火災用は電気の閃光が黄色・地色が青色です。
参考文献
- e-Gov 法令検索「消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第三十七条・第三十八条」(2026-10-17 閲覧) https://laws.e-gov.go.jp/law/339M50000008027
監修: 色彩101。この問題は、上の文献・資料を確かめて色彩101が作成しました。