学校の健康診断での色覚の検査の扱い
監修: 色彩101
色の文化と歴史 33 / 37問
文部科学省の通知「学校保健安全法施行規則の一部改正等について」(平成26年4月30日)は、学校での色覚の検査の扱いに触れています。平成15年度からの扱いとして、通知に書かれているのはどれでしょうか。
正解
D. 必須の項目から削除し、希望者に対して個別に実施する
解説
学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)の第6条第1項は、児童生徒等の健康診断の検査の項目として「視力及び聴力」「眼の疾病及び異常の有無」など11項目を挙げています。文部科学省の通知(平成26年4月30日、26文科ス第96号)は、色覚の検査を「平成15年度より児童生徒等の健康診断の必須項目から削除し,希望者に対して個別に実施するもの」としたと書いています。同じ通知は、保健調査に色覚に関する項目を新たに追加するなど、保護者等への周知を図る必要があるとしています。
参考文献
- e-Gov 法令検索「学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第六条」(2026-10-17 閲覧) https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000080018
- 文部科学省「学校保健安全法施行規則の一部改正等について(通知)(平成26年4月30日 26文科ス第96号)」(2026-10-17 閲覧) https://www.mext.go.jp/content/20240123-mxt_kenshoku-100000617_1.pdf
監修: 色彩101。この問題は、上の文献・資料を確かめて色彩101が作成しました。