法律が定める日章の色
監修: 色彩101
色の文化と歴史 19 / 37問
1999年に公布・施行された「国旗及び国歌に関する法律」。日章(日の丸の丸の部分)の色について、この法律はどこまで定めているでしょうか。
正解
A. 「紅色」という色名だけを定めている
解説
国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)の別記第一は、彩色を「地 白色」「日章 紅色」と定めています。色の指定は色名までで、数値による指定はありません。寸法は数値で決まっています。縦は横の3分の2、日章の直径は縦の5分の3、日章の中心は旗の中心です。附則第3項は、当分の間、縦を横の10分の7とし、日章の中心を旗竿の側へ横の長さの100分の1ずらした形も認めています。
参考文献
- e-Gov 法令検索「国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)別記第一・附則」(2026-10-12 閲覧) https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000127
監修: 色彩101。この問題は、上の文献・資料を確かめて色彩101が作成しました。